公共料金は現代社会で生活する以上、少なからず発生するものです。インターネットなどの通信費に関しては利用しなければ良いだけですが、電気、ガス、水道といったようなものになると全く利用せずに生活するということはほぼ不可能です。もし可能であるとすれば、それはライフラインの通っていない山小屋で暮らしているような状況です。ただ債務問題を抱える人はこうした公共料金の支払いに関しても苦慮することが多く、債務整理の際にはこれらの料金も対象にしたいと考えることでしょう。

ではこれが可能なのかというと、基本的に公共料金を債務整理の対象にすることはできます。電気、ガス、水道のいずれであっても、それは数ある債権の種類の一つとして扱われます。債権の中には法律で非免責債権として指定されているがために債務整理の対象に出来ないものもあるのですが、公共料金は非免責債権ではありません。ただ、だからと言ってすぐに公共料金を債務整理の対象にするべきでは無いと言える点もあります。

これは何故かというと、債務整理の対象となった企業はその消費者との取引を取りやめることがあるからです。これは公共料金といえども同じことであり、整理後は同じ地域でのライフラインの利用が断られてしまう恐れがあります。例えば東京から北海道に引っ越した後、東京のライフラインに関して整理するというのであれば問題はありませんが、同一地域内で整理するのであれば事前にそのことを電力会社や水道会社に伝え、支払いを猶予してもらえるように依頼するべきでしょう。

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