債務整理の方法で任意整理や自己破産と言うのは何となく知っていると言う人も多いものですが、個人再生と言うのは任意整理と自己破産の手続きの中間に位置付けされている債務整理であるとも言われているのです。借金をする時は必ず何かしらの目的が有ります。借金をした人の中にはギャンブルや浪費が原因で返済が困難になるケースも有りますが、ギャンブルや浪費が原因で借金返済が困難になり、借金問題を解決する場合は自己破産の手続きを利用する事は出来ません。これは自己破産の申し立てを行った後に、裁判所が債務者の信用調査を行う事でギャンブルや浪費などの問題で借金を抱えた事実が解るため、事実が明確になる事で自己破産の申し立ては却下されることになるからです。

尚、自己破産の手続きと言うのは裁判所が認めることで免責が下され債務がゼロになると言う特徴が有りますが、マイホームを所有している場合はそれを処分しなければならないと言う特徴も有るのです。これに対し、個人再生の場合は裁判所が許可を下した場合、借金が大幅に減額するのが特徴です。また、個人再生は浪費などが原因で返済が困難になった場合でも手続きが可能であり、減額後の借金を返済する義務が残る事やマイホームを手放す必要が無いと言った特徴を持っており、マイホームを手放さなくても良い事、債務の返済義務が残る事、そして浪費が原因でも債務整理が出来る任意整理との2つの特徴を持つ債務整理が個人再生なのです。

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