借金の返済が困難になった場合には債務整理をするといった選択肢があります。債務整理にはいくつかの方法がありますので、借入残高や資力などを考慮して最適な方法を選ぶことが必要です。選択する方法によって手続きの流れに若干の違いがありますので、利用する際には把握しておくことが必要です。まず最も多くの人が利用する任意整理の手続きの流れは、弁護士や司法書士によって受任通知を債権者に発送してもらい、取立てをストップします。

その後債権者から取り寄せた取引履歴を基に金利の引き直し計算を行って、債権者に対して和解案を提示します。和解案が合意されれば、合意書を作成して和解案通りの返済を進めて行きます。個人再生の場合は、受任通知送付後に裁判所に対する申立書類を作成します。これらの必要書類は自身で揃えなければいけません。

作成した申立書類を裁判所に提出した1,2週間後に個人再生委員による面接が行われます。その後債権者の一定数以上の賛同を得られ、更に再生計画案通りに返済出来る見込みがあると判断されれば個人再生が認可されます。自己破産の手続きの流れも個人再生と同様に受任通知送付後に申立書類を作成します。申立書類を提出した後、一度だけ裁判官との面接の為に裁判所を訪れます。

面接の1週間ほどあとに自己破産が認可されるか否かの決定が下されます。さらにその1ヵ月後に法的に確定すると言った流れとなっています。どの債務整理の方法を選択したとしても、まず最初は受任通知を送ることから始まります。その後の手続きの流れは選択する方法によって異なりますので、弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めて行くことになります。

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