債務整理の自己破産を行った場合、破産宣告が下されてから手続きが開始されます。破産宣告が下されるというのは、ただ単に破産したと言うことが決定されるだけだと考えておきましょう。破産宣告の後に免責決定が行われ、この段階で始めて借金がなくなるという点に注意が必要です。ですから、破産宣告が目的ではなくて、免責決定が目的だと考えておいた方が良いです。

免責申し立てをしたとしても、免責決定がなされないこともありますから注意が必要です。結果として債務整理ができなかったと言うことにもなりかねないのです。それは免責不許可事由が定められているからです。免責不許可事由に該当すると、免責決定がなされないことが多いです。

絶対に免責決定がなされないというわけではありませんが、状況によってはなされないこともありますから注意が必要です。とは言っても、普通の人なら特に問題はないでしょう。たとえば、自己破産をする前提で借金をした場合には免責決定が下されないことがあります。このようなことは普通の人はしないでしょう。

また、クレジットカードでショッピングをして、それを売却すると言ったことがあると、免責決定がなされないことがありますから注意が必要です。いわゆる買い取り屋を利用すると自己破産できなくなることがあると考えておいた方が良いです。他にも、自己破産や民事再生を行って7年経っていない場合には免責決定がなされず、債務整理はできなくなります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です