借金をしても債務整理をすれば何とかなると思っている人がいるとすれば、それができない場合もあるという点に注意が必要です。たとえば、任意整理なら大丈夫だと考える人は多いようです。弁護士や司法書士に依頼すれば、任意整理は成功しやすいと言えるでしょう。しかし、絶対に成功するものではないという点に注意が必要です。

任意整理とは、お金を貸した人と借りた人との合意によって成り立つ債務整理の方法ですから、もしも貸した側が合意してくれなければ成立しません。任意整理が成立するケースというのは、貸した側としては自己破産をされるよりも合意した方が有利だと判断する場合が多いです。多くの場合には自己破産によってお金が返ってこないよりは、少しでも返済してもらった方が良いと判断しますから成立するのですが、そんなこととは関係なく合意しない人がいるかも知れません。そう考えれば、成立しないケースがあることも分かると思います。

債務整理の最終手段が自己破産だと言われることもありますから、最終的に自己破産すれば良いと考える人もいるようです。これも実は正しくはなくて、自己破産には免責不許可事由が定められています。これを簡単に言うと、自己破産ができないケースが法律で定められているわけです。たとえば、投機的な取引やギャンブルなどによって借金を抱えた場合には、免責不許可事由に該当するケースが多く、この場合には自己破産はできませんから注意が必要です。

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